保護者のみなさんへ
新型コロナウイルス感染症の基準変更について
「新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準」が5月8日より
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでに変更になります。
連休中に発症した場合は、7日間の出席停止となります。
提出書類は以前の「連絡票」か新しい治癒報告書にてお願いいたします。
新しい治癒報告書については、HPに掲載しますので、必要時ダウンロードして活用ください。
保護者のみなさんへ
「新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準」が5月8日より
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでに変更になります。
連休中に発症した場合は、7日間の出席停止となります。
提出書類は以前の「連絡票」か新しい治癒報告書にてお願いいたします。
新しい治癒報告書については、HPに掲載しますので、必要時ダウンロードして活用ください。